借り上げ社宅制度 導入・運用代行サービス

会社のコスト削減をしながら、
従業員の手取りアップを実現。

いま住んでいる部屋を、会社名義に切り替えるだけ。
会社の負担は増やさずに、社員の手取りが月1.5万〜3万円ほど増えます。

法人契約に切り替えた住まいと、従業員の手取りが増えることを表したイラスト
社員の手取り
+33,453円/月
月収50万円・家賃15万円の方の場合。年間では 40.1万円 増えます。
月収30万円・家賃9万円の方なら、月約1.5万円です
会社の収支
+12,322円/月・1人
社会保険料の軽減 18,822円
− ご利用料金 6,500円
30名の会社に導入した場合
+444万円/年
社会保険料の削減 678万円
− ご利用料金 234万円
  • 昇給なしで定着・採用の施策になる
  • 国の通達にもとづく、大企業では長年一般的な制度
  • 対象は賃貸にお住まいの従業員の方(引っ越しは不要)
  • 規程・労使協定・同意書まで一式をご用意
  • 初期費用0円(契約期間3年)

待遇を上げたい会社は、同じ3つの壁にぶつかります。

御社にも、心当たりはありませんか。

① 待遇を上げたいが固定費を出したくない

若手が辞める。採用でも競り負ける。原因が待遇だと分かっていても、給与は一度上げたら下げられない固定費です。
しかも会社負担の社会保険料が上乗せされ、実際の負担は昇給額の約1.2倍。利益を確実に削るため、簡単には踏み切れません。

② 導入がめんどくさい

社宅制度そのものは聞いたことがある。ただ、規程の整備、貸主との交渉、毎月の給与計算と、動かすまでの作業は多岐にわたります。
社内の工数はすでに逼迫していて、任せられる人がいません。

③ 税務・労務の管理が大変

見よう見まねで設計して、税務で否認されたら。追徴課税だけでなく、従業員からの信頼まで失いかねません。
しかも導入して終わりではなく、規程の運用と毎月の労務管理がずっと続きます。

Switch Home なら、3つとも解決します。

01

① 昇給ゼロで、待遇が上がる

給与の一部を住まいの現物支給に振り替えるだけ。会社が支払う総額は変わらないまま、社員の手取りが増えます。
賃上げの原資がなくても、引き留める材料をつくれます。

02

② 実務は、当社が全部やる

規程の作成から貸主への説明、毎月の計算まで一括代行。
ご担当者の作業は導入時10時間以内、運用後は月10分だけ。

03

③ 根拠を書面で残す

規程一式をご用意し、賃貸料相当額を算定し、根拠を書面で残します。
原則として家賃の80%を算定対象から外す設計です。

入力は月給レンジ・都道府県・人数の3つだけ。30秒で、御社に残る額が出ます。

同じ手取り増を、昇給でつくるといくらかかるか?

壁①への答えです。従業員が受け取る額を同じにして、会社の負担だけを比べました。

従業員1人あたり/月 昇給で手取りを増やす場合 社宅制度を導入する場合
従業員の手取り +33,453円 +33,453円
そのために必要な原資 月48,900円の昇給 昇給は不要
会社の負担 +58,172円(年69.8万円) −12,322円(年14.8万円の削減)

※ 月収50万円・家賃15万円・東京都・40歳未満・扶養親族なしの場合の概算です(協会けんぽ 令和8年度の料率)。会社の負担は、社会保険料(会社負担分)の増減とご利用料金6,500円を含めて算出しています。
※ 昇給額が48,900円と半端なのは、社会保険料が標準報酬月額の等級で決まるためです。同じ手取り増を昇給でつくるには等級をまたぐ必要があり、これが実務上の最小額になります。

なぜ、給与を上げずに手取りが増えるのか?

会社が物件を借り上げ、家賃を支払います。その分は給与のなかで「社宅調整給」として振り替えるため、基本給は変わりません。 変わるのは、社会保険料と所得税の算定基礎だけ。引っ越しの必要もありません。

月収 50万円 家賃 15万円 総床面積 20㎡ 東京都・40歳未満・扶養親族なし
導入前
給与(額面)500,000円
社宅調整給(家賃へ振替)—
社会保険料−73,375円
所得税・住民税−42,221円
ご自身で支払う家賃−150,000円
手元に残るお金234,404円
→
導入後
給与(額面)500,000円
社宅調整給(家賃へ振替)−120,000円
社会保険料−55,765円
所得税・住民税−26,378円
社宅利用料(自己負担分)−30,000円
手元に残るお金267,857円
従業員の手取り
+33,453円毎月
年間では
+401,431円1人あたり
会社の社会保険料
−18,822円毎月・1人あたり

※ 協会けんぽ(東京都・令和8年度)の料率にもとづく概算です。基本給は50万円のまま変わりません(現金でお支払いする給与は、振替分だけ少なくなります)。家賃15万円のうち12万円を社宅調整給として振り替えるため、所得税・住民税の算定基礎が38万円になります。 社会保険は、住宅の現物給与価額(東京都は1㎡あたり1,330円。20㎡で26,600円)と自己負担分(30,000円)を比べ、自己負担が上回るため標準報酬月額への加算はありません。この㎡単価は令和8年10月1日の改正後のものです。施行日前は1畳あたりの価額で算定するため、それまでに運用を開始する場合は軽減額が小さくなります(東京都・20㎡でおよそ月7,700円の差)。会社の社会保険料の軽減18,822円の内訳は、健康保険5,910円・厚生年金10,980円・雇用保険1,140円・労災保険360円・子ども子育て拠出金432円です。 総床面積が広いほど現物給与価額が増えるため、社会保険料の軽減幅は小さくなります(同条件で50㎡なら、手取り増は月約33,500円から約29,000円まで縮みます)。

導入の手間は、10時間以内。

ご相談から運用開始まで4ステップ・約2か月。この間にご担当者にお願いする作業は、累計10時間以内が目安です。

1
1〜2週目

ご相談・無料試算

従業員数と対象者の給与・家賃から、削減額を試算します。費用対効果は、契約前にご確認いただけます。

2
2〜4週目

規程の整備・従業員説明会

御社の実情にあわせた規程一式をご用意します。取締役会決議も、労働基準監督署への届出もご支援します。

3
5〜7週目

名義変更のお手続き

委任状をいただいたうえで、貸主・管理会社へのご説明とお手続きを当社がお手伝いします。従業員の方の手間はかかりません。

4
8週目〜

運用開始

給与システムに社宅調整給を設定します。あとは賃貸借契約の更新にあわせた再算定と、退去のたびの対応だけです。

どの週に御社が何をするのか、時間つきの工程表にまとめました。

社員に1,204万円、会社に444万円。30名・1年の試算です。

月収50万円・家賃15万円・総床面積20㎡の従業員30名が利用した場合の、2年目以降の年間試算です。

従業員に渡る手取り
+1,204万円
30名の合計・年間
(1人あたり年40.1万円)
会社が追加で払う人件費
0円
給与の振り替えなので総額は同じ
(昇給なら年2,094万円が必要)
会社に残る収支
+444万円
社会保険料の削減678万円から
ご利用料金234万円を差し引いた額

※ 協会けんぽ(東京都・令和8年度)の料率にもとづく概算で、対象30名全員が法人契約に切り替えられた場合の試算です。 実際には、貸主のご意向により名義変更に応じていただけない物件や、持ち家・ご実家にお住まいで対象外となる方が生じます。 切り替えができなかった方について、ご利用料金は発生しません。 金額は対象者の給与構成・家賃・物件の条件によっても変わります。 「昇給なら年2,094万円」は、同じ手取り増を昇給でつくった場合に必要な原資(1人あたり月48,900円+会社の社会保険料)の30名・年間換算です。

御社の人数と月給レンジで、同じ試算ができます。

切り替わるまでは、0円。
切り替わったら、1名につき月6,500円。

プランは1つだけ。初期費用も、制度設計費も、オプション料金もありません。人数が増減すれば、翌月分から自動で調整します。

スタンダードプラン
¥6,500
/名・月(税抜)

お支払いは、法人名義に切り替わった物件だけ。

貸主が名義変更に応じなかった方、途中でお申し出を取り下げた方の分は、いただきません。切り替わらなければ、0円です。

初期費用 ¥0 / 制度設計費 ¥0 / 3名からご利用いただけます

契約期間は3年です。中途解約のご精算も、切り替わった方の分だけ(人数 × 6,500円 × 残月数)です。
社宅規程・賃金規程・労使協定の作成
従業員向け説明会の実施・ご説明資料のご提供
貸主・管理会社への説明と、名義変更のお手続きのご支援
賃貸料相当額(所得税)・現物給与価額(社会保険)の算定
毎月の給与控除額のご通知
毎月の実効控除率のご報告(公表値ではなく実績値)
契約更新・退去・再算定への対応
税務調査時のご支援
この料金でお見積りを依頼する

※ 上記のすべての業務を含んだ金額です(税抜)。課金は名義変更の完了した月から始まります。

差がつくのは、料金ではなく「控除率」です。

借り上げ社宅の代行サービスは、料金体系も対応範囲も各社で異なります。包み隠さず並べます。

借り上げ社宅の成果は、家賃の何割を課税・社会保険の算定対象から外せるかで決まります。 各社が公表している控除率を並べると、こうなります。

試算の前提 ─ 月収50万円・家賃15万円の従業員1名(総床面積20㎡・東京都・40歳未満)

F社クラウド会計系
50%
1人あたり年 23.1万円
M社クラウド人事労務系
70%
1人あたり年 33.1万円
Switch Home当社の設計値
80%
1人あたり年 40.1万円

控除率が 50% → 80% になるだけで、1人あたり年 17.1万円 の差。 30名なら年 512万円、3年で 1,537万円です。

※ 本ページの金額は、いずれも万円未満を四捨五入して表示しています。表示値どうしを掛け算・引き算すると、丸めの分だけ数万円の差が出ることがあります。
※ 他社の控除率は2026年8月時点の各社公表資料および当社の調査によります。手取り増は、その控除率を当社の計算式にあてはめた概算です (月収50万円・家賃15万円・総床面積20㎡・東京都・40歳未満)。

当社を30名で3年間ご利用いただいた場合
従業員に渡る手取り+3,613万円
会社の社会保険料の削減+2,033万円
ご利用料金(6,500円 × 30名 × 36か月・税抜)−702万円
差し引きで残る額従業員と会社の合計 4,944万円 1年あたり 約1,648万円です。うち会社に残るのは3年で1,331万円(社保削減2,033万円 − 料金702万円)、残りは従業員の手取りです。

同じ条件で、他社の料金まで含めて比べるとどうなるか。

F社控除率50%・月2,300円・初期費用25万円 2,839万円
M社控除率70%・月7,000円・初期費用20万円〜 3,748万円
Switch Home控除率80%・月6,500円・初期費用0円 4,944万円

月額がいちばん安いF社とは2,104万円、月額が近いM社とは1,195万円の差になります。
効いているのは月額ではなく、算定対象から外せる割合です。

※ 上の金額は、制度が3年間フルに効いた場合(36か月)の単純合計です。実際には 社会保険料の軽減は随時改定を経て初年度はおおむね8か月分、住民税の軽減は翌年6月からの反映となるため、立ち上がりの分だけ小さくなります。 同じ前提で立ち上がりを考慮すると、3年の差し引きは約4,107万円(従業員3,002万円+会社1,807万円−料金702万円)で、 上の金額より837万円(17%)小さくなります。4年目以降は毎年フルに効きます。

料金と対応範囲

比較項目 M社 F社 Switch Home
控除率(算定対象から外す割合) 70% 50% 80%
月額(1名あたり) 7,000円 2,300円 6,500円
制度設計の初期費用 ×20万円〜120万円
(正社員数による)
×25万円 ○0円
少人数から利用できる ×正社員数の10%〜 ×10名〜 ○3名〜
従業員説明会の実施 ○説明代行あり △資料作成のサポート ○録画版もご提供
30名・3年間の差し引き
従業員と会社の合計
3,748万円 2,839万円 4,944万円

※ 他社の情報は、2026年8月時点で各社から入手した料金資料によります。 月額はF社がいちばん安く、当社はM社より安いものの、月額の安さは控除率の低さで相殺されます。 そのため「30名・3年間の差し引き」で並べました。
※ 差し引きは、月収50万円・家賃15万円・総床面積20㎡・東京都・40歳未満の方30名が3年間ご利用になった場合の 「従業員の手取り増+会社の社会保険料の削減−ご利用料金(初期費用を含む)」です。各社の控除率を当社の計算式に あてはめた概算で、制度が3年間フルに効いた場合の単純合計です。
※ M社の初期費用は正社員数に応じて20万円〜120万円で、上の試算では正社員50名未満の20万円としています。 名義変更のたびに発生する費用(M社は1件10万円)は、いずれのサービスでも別途かかるため含めていません。
※ 控除率は物件の固定資産税課税標準額により決まるため、当社の80%を含め、いずれのサービスでも公表値どおりになるとは限りません。 だからこそ当社は、ご契約前に対象者お一人ごとの試算表をお渡しし、運用開始後は毎月の実効控除率を実績値でご報告します。公表値ではなく、実績でご判断ください。

控除率80%で、御社ならいくら残るか。

導入前に、必ず確認していただきたいこと。

メリットだけでなく、従業員の方に生じる不利益も含めてお答えします。従業員の方向けのQ&A集は、説明会にあわせてお渡しします。

所得税法36条ならびに所得税基本通達36-15、36-45、36-47を根拠とする制度です。物件の固定資産税課税標準額から算定した賃貸料相当額の50%以上を従業員にご負担いただくことで、残る部分は経済的利益として課税されない扱いになります(36-47)。当社は保守的に、家賃の20%程度をご負担いただく設計としています。大企業では以前から広く運用されている仕組みです。税務調査の際は、当社が資料の準備とご説明に対応します。
社宅の貸与は、健康保険法46条・厚生年金保険法25条が定める「通貨以外のもので支払われる報酬」=現物給与にあたり、その価額は厚生労働大臣が定める告示(都道府県ごとの1㎡あたりの価額)によって評価します。独自の計算ではなく、届出のある正規の手続きです。
標準報酬月額の改定は、賃金規程の改定にともなう固定的賃金の変動として、月額変更届(随時改定)により行います。当社は、賃金規程・社宅規程・ご本人の同意書・現物給与価額の算定根拠を書面で整備し、保管用の一式を御社にお渡しします。調査の際は、当社が資料の準備とご説明に対応します。
標準報酬月額が下がるため、次の給付はいずれも減額されます。
・将来受け取る老齢厚生年金(障害厚生年金・遺族厚生年金も同様)
・傷病手当金・出産手当金
・育児休業給付金
・失業給付(基本手当)
とくに育児休業を取得される方は、給付金の減少額が手取りの増加額を上回る場合があります。当社では説明会で、対象者お一人ごとに「増える手取り」と「減る給付」の両方を試算した比較表をお渡しし、ご本人にご判断いただいたうえで適用します。ご出産・育児休業のご予定がある方や、療養のご予定がある方は、対象から外していただくことをおすすめしています。なお、高額療養費の自己負担の上限は下がる場合があります。
変わります。社宅に振り替えた分は給与として支払われないため、源泉徴収票の「支払金額」は振替分だけ少なくなります。月収50万円・家賃15万円の例では、年間で144万円少なくなります。住宅ローンやカードローンの審査ではこの金額が年収として見られますので、住宅の購入をご予定の方は、対象から外していただくか時期を調整していただくことをおすすめしています。この点も説明会で必ずご案内します。
減らない設計にします。基本給は変えず、社宅への振替分は「社宅調整給」という別の項目として処理するためです。割増賃金(残業代)・賞与・退職金の算定基礎に社宅調整給を含めないことを、賃金規程に明記します。
ただし、現在の賃金規程で算定基礎をどう定めているかは会社ごとに異なります。固定残業代の扱いや管理監督者の範囲も含め、規程の作成時に確認し、影響が生じうる方がいる場合は、導入前にお示しします。
3名から導入いただけます。ただし規程の整備にかかる作業量は会社の規模にかかわらず発生するため、費用対効果の面では10名以上でのご利用をおすすめしています。3名から9名の場合の効果については、無料試算で具体的な金額をお示しします。
契約期間は3年です。制度の設計、規程の整備、貸主とのお手続きには導入初期にまとまった稼働が必要ですが、当社はこれを初期費用としていただかず月額に分散する形をとっているためです。期間内に解約される場合は、残期間分の月額をご精算いただきます。なお、名義変更に応じていただけなかった物件については、ご利用料金は発生しません。
所得税の軽減は運用開始の月から反映されます。一方、社会保険料は随時改定(月額変更届)の手続きを経るため、運用開始からおおむね4か月目から、住民税は前年の所得にもとづく仕組みのため翌年6月から反映されます。このため初年度の効果は、本ページに記載した年間の金額より小さくなります。ご商談では、初年度と2年目以降を分けて試算をお出しします。
その物件は対象から外し、ほかの対象者の方から順にお手続きを進めます。この場合、追加の費用は一切発生しません(業務委託契約書に明記しています)。なお名義変更に応じていただけるかどうかは地域や物件の種別によって異なりますので、ご契約前の試算では、一定数の物件が対象外になる前提で効果をお示ししています。
ご相談のうえ、社宅規程で定めていただきます。当社がおすすめしているのは、制度がなくても発生していた費用はご本人の負担、制度の導入によって新たに発生する費用は会社の負担という線引きです。
敷金・礼金、引っ越し代、退去時のクリーニング費用は、法人契約に切り替えなくても、ご入居やお引っ越しの際にはご本人が支払うものです。一方、名義変更にともなう手数料や、貸主から求められる再契約の事務手数料は、切り替えによってはじめて発生します。
どこまでを会社が負担するかは方針によりますので、規程の作成時に費用の一覧をお出しし、項目ごとにご判断いただきます。
給与の総額も手取りも減らない設計のため、一般には不利益変更にあたらないと整理されますが、当社では従業員ご本人の個別同意書を必ず取得する運用としています。同意されない方は現状のままご在籍いただき、制度の対象外とします。就業規則・賃金規程の改定案、労使協定、同意書の書式は、当社ですべてご用意します。
退職日から1〜2か月以内に、法人契約の解約または個人名義への切り替えを行います。この取り扱いは、ご利用開始時にご本人からいただく同意書にあらかじめ記載しています。切り替えにかかる手数料のご負担についても、あわせて同意書に明記しています。
これまでどおりお引っ越しいただけます。新しい物件についても、貸主が法人契約に応じてくださる場合は、あらためて名義変更のお手続きを当社が代行します。追加の費用はいただきません。
いいえ、別の基準です。所得税は、物件の固定資産税課税標準額から算定した賃貸料相当額を基準にします(通達36-45)。一方、社会保険は厚生労働大臣が定める都道府県ごとの現物給与価額(総床面積1㎡あたりの単価。東京都は1,330円)で評価します。従業員が負担する社宅利用料がこの価額以上であれば、標準報酬月額への加算はありません。下回る場合は差額が加算されるため、居室が広い物件ほど社会保険料の軽減幅は小さくなります。当社は、所得税の賃貸料相当額と社会保険の現物給与価額を、それぞれ別の基準で算定します。シミュレーターでは、単身向けの総床面積20㎡を想定して、この加算を反映した金額を表示しています。
物件の固定資産税課税標準額(家屋・敷地)と床面積から、通達36-45の法定の算式で計算します。課税標準額は、借主となる御社が固定資産課税台帳の記載事項の証明を申請して取得できます(地方税法382条の3ほか)。申請書類は当社がご用意し、取得から算定、根拠の書面化までを代行します。
算定の結果、家賃の80%を下回る物件については、その物件の算定額で運用します。課税標準額が確認できない期間は、ご本人の負担を保守的に設定して運用します。
必要ありません。現在お使いの給与システムに、社宅にかかる調整額を毎月ご入力いただくだけです。入力していただく金額は、当社から毎月ご通知します。

会社概要

借り上げ社宅の導入・運用代行だけを行う専門会社です。創業したばかりですので、導入実績の多さではなく、御社の名簿にもとづく試算と、毎月の実効控除率のご報告という「数字」でご判断いただく方針です。

会社名株式会社スイッチホーム
代表者代表取締役 岡本 和輝
所在地〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-19-11 Keyaki Terrace恵比寿南
設立2026年7月14日
法人番号1011001179301
国税庁の法人番号公表サイトでご照会いただけます
資本金100万円
決算期6月末日
事業内容借り上げ社宅制度の導入・運用代行/社宅制度の導入支援および運営事務の受託/福利厚生制度の企画・設計・導入支援
お問い合わせcontact@switchhome.jp

代表者プロフィール

代表取締役 岡本 和輝

代表取締役

岡本 和輝Kazuki Okamoto

1993年生まれ。京都大学工学部を卒業し、同大学院情報学研究科を修了。大学院在学中に最初の起業を行い、経営を続けながら新卒で株式会社リクルートホールディングスに入社し、SUUMOのアプリのプロダクトマネージャーを担当。在職中にシステム開発会社の株式会社80&Companyを創業しました。その後、スマートロック「Akerun」を運営する株式会社フォトシンスに移り、新規事業の責任者を務めました。現在は完全に独立し、複数の会社を設立して10社ほどの経営にあたっています。新規事業の創出、経営方針の決定、トップ営業、業務提携を強みとして事業を伸ばしてきました。

まずは、御社の数字で確かめてください。

対象になりそうな従業員数をお知らせいただくだけで、御社の削減額を試算します。
お問い合わせから1営業日以内にご連絡し、必要な情報をいただいてから3営業日以内に結果をお送りします。

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ご相談も試算も無料です。こちらから営業のお電話はいたしません。
試算の結果、費用対効果が合わなければ、見送っていただいてかまいません。